江戸時代の恩赦
江戸幕府下においては恩赦は「赦宥」(しゃゆう)として、その具体的な内容・手続については公事方御定書下巻で定められていた。天皇・上皇の即位や崩御、改元、将軍宣下、将軍の官位昇進、将軍の日光社参、将軍の子女誕生、世子の元服、将軍ないしはその近親の婚姻、将軍薨去、年忌法要などで実施された。実際の運用は将軍・老中の命を受けた評定所が個々の罪人の件を調査して恩赦適用の可否を定めた。
幕府による赦宥は律令法による常赦に相当するものであり、唯一大赦に相当するとされるものは宝永6年(1709年)に将軍綱吉の死去とそれに続く新将軍家宣の就任に伴って行われた2度の大赦(新井白石の『折たく柴の記』によれば全国で総計8,831人が対象とされた)であった。これは傍流から入った新将軍の恩恵を示す事でその政治基盤を強化する狙いがあったと言われている。これは従来にはなかった諸藩に対する実施状況の報告義務が課せられた点でも特殊なものであった。
また、徳川将軍家ゆかりの寛永寺と増上寺の大僧正には将軍家の法事の際に将軍・老中に恩赦の口添えをする(「廻赦帳」の提出)権限が与えられていたため(勿論、実際の判断は評定所の審議に委ねられるため必ず恩赦を受けられる訳ではない)、受刑者の家族が両寺院に恩赦の依頼をする場合もあった。
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なお、身寄りのない受刑者は恩赦の依頼を行えない事や天領にしか幕府の恩赦が及ばない(諸藩に対しても幕府の恩赦に併せて恩赦を行うように命じられる事が通例ではあったが、前述の宝永6年の場合を特例として除けば、法的な拘束力はなかった)点などの不備が早くから問題視された。
宝永の大赦に深く関与した新井白石は『折たく柴の記』の中で管仲・孔明が恩赦を戒めた故事を掲げて国家大事以外の恩赦は控えるべきだと述べ、荻生徂徠は『政談』の中で恩赦で感謝されるのは神仏に対してのみ(恩赦の申請を行うのは大僧正)であり、却って人々が主君の不幸を願うようになる(恩赦が行われるのは将軍の死去とその法要、死去した将軍に代わる新将軍就任の時が多い)だけだと述べ、恩赦の濫用は実は現行の法律が刑罰が厳格なだけで法律としては稚拙であるという事実を隠しているだけであると非難している。